パワーハラスメント

労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律)
第30条の2〔通称:パワハラ防止法〕

セクシャルハラスメント

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〔男女雇用機会均等法〕
第11条

ハラスメントと企業の法的リスクの関係

加害者のパワーハラスメント・セクシャルハラスメントが違法と認定される場合、原則として、会社も損害賠償責任を負います。例えば、メンタル疾患により自殺した事案では、1億円もの多額の損害賠償の支払義務を負うこともあります(使用者責任〔民法第715条〕、安全配慮義務違反〔労働契約法第5条〕)。